12/07/18 04:38:09.27 8VeGiW5l0
【少年たち】
A・・・・空手3段。中学の卒業文集で「あなたの10年後はどうなっているでしょう」というテーマで「殺人犯で指名手配されている」と書いている。
4月から定時制高校に入学することになっていた。
B・・・・内装作業員。非行歴1回。補導歴17回。
青木君が亡くなったのは4月6日であるが、リンチのあったのは少年法の改正前の3月31日だったので、
新法は適用されなかった。
(ただし、被害者の意見陳述と調書の閲覧だけは認められた)リンチを受ける青木君を取り囲んで見ていた3人の少年達は不処分。
手を出したAとBも刑事裁判にかけられることもなく少年院送りとなる。
この軽い処分は前述したように、改正少年法施行の前日に起こった事件ということが考慮されている。
この処分理由について次のような文が記されている。
「本件は検察官に送致することも考えられるが、少年には内省力があり、
感受性も豊かで可塑性や教育可能性が見とめられることを考慮して、中等少年院に送致するのが妥当である。」
青木君の命を奪った少年の一人は鑑別所の中から友人にこんな手紙を書いている。本当に内省力があり、
感受性が豊かなのか読んで考えてみて欲しい。