12/07/13 20:45:42.36 gxGK4OzoP BE:2868308677-PLT(41374) ポイント特典
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ネット検索大手グーグルの「ストリートビュー」で、下着などの洗濯物を撮影、公開されプライバシーを侵害されたとして、福岡市の女性がグーグルの日本法人に60万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
福岡高裁は13日、請求を退けた一審福岡地裁判決を支持、女性の控訴を棄却した。
判決理由で木村元昭裁判長は「撮影により私生活の平穏が侵害されたとは言えず、画像公開もプライバシー侵害とは認められない」と述べた。
女性は強迫性障害と知的障害があり「ベランダに干していた下着などを撮影され、精神的苦痛を受けて障害が悪化した」と主張していた。
判決は「私的事項が撮影され、画像として残ることで精神的苦痛を受けることもあり得る」と指摘。顔や姿だけでなく私的事項の撮影もプライバシーを侵害する行為となる可能性があると判断した。
ただ、女性のベランダの画像については「手すりに布のようなものが掛けてあることは分かるが、下着が干してあるとまでは分からない」とした。女性側は上告を検討するとしている。
判決によると、グーグルは2009年12月から福岡県内でストリートビューの提供を開始。女性は10年3月、当時住んでいた福岡市内のアパートのベランダ画像が、ストリートビューで公開されているのに気付いた。
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