12/06/20 09:15:01.26 wLRy6fZq0 BE:3686407496-PLT(12345) ポイント特典
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6月15日の衆議院本会議で、違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が可決された。
審議は参議院に移るが、仮に参院で可決され、同法案が施行されれば、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に
2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。
―今回の著作権法改正案により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。
1.暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
2.アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの販売などが禁止された。
3.違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象になった。
(中略)
「警察による恣意的運用の危険性が高い」
壇弁護士は、同法案が施行された場合「警察によって恣意的に運用される可能性が高い」と指摘する。
「いちいち警察が立件することは手間的に難しいので、警察が“けしからん”と判断した場合にだけ立件することになる。しかも幇助(ほうじょ)と絡めると、
処罰の範囲がものすごく広い。サーバ管理者も幇助の対象となりかねないため、1つのダウンロードにつき1つの幇助が成立すると、ものすごい数の幇助罪になる」
また、同法案では日本人の海外処罰規定もある。つまり「日本人が米国でYouTubeを見ると、(米国内では違法でなくても)刑罰に処せられかねない法律になっている」という。
「違法ダウンロード刑罰化は適用範囲が論理破たんしており、また、警察による恣意的運用の危険性が高い。
ダウンロードやDVDリッピングも一律に禁止されるべきではなく、ケースバイケースで違法とするべきでないものもある。
再度、フェアユース既定の創設を検討するべき」と壇弁護士は指摘している。
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