12/10/08 09:44:45.61 P
福岡市契約事務規則見つけてきたけどこれ完全に違反じゃねーかwww
URLリンク(keiyaku.city.fukuoka.lg.jp)(PDFファイル)
第三節が随意契約に関する項目なんだけど第22条に随意契約ができる予定価格の額とあってこうなってる
(随意契約ができる予定価格の額)
第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格の額は,
次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(昭和57規則132・追加)
webページの作成が工事または製造の請負って部分と解釈しても
978万円は契約事務規則違反になるんだな