12/08/21 11:03:18.64 0
芸能タレント通達だって野放図に適用される訳じゃなくて結構厳しい
歌唱や演技が他人によって代わることができないなどの諸条件が満たされれば、労働者と認められず、
労働基準法の午後8時条項には左右されることはないという通達です。
この「通達」によれば、
1. 歌唱や演技など他人に代替できない才能を持っている。
2. 給与とは違った形態での報酬がある。
3. プロダクションなどの意向に左右されぬフリーな立場。
4. 一般労働者のような雇用契約を結んでいない。
これらの条件を満たせば、15歳未満でも、午後8時以降、働くことができるという