16/01/19 04:51:56.87 0JiYU0J40.net
>>53
だから跡地は国有財産法の規定により
公園利用を前提に無償貸与されている国有地だって言ってるだろ
そして都市公園法の規定でプロが主に使用する場合の競技場は
公園施設として認められる運動施設として認められていない
つまりサンフレッチェから他の場所に建てた場合と同じ施設利用料収入を得たとしても
国有地の無償貸与条件を外れることで国に借地料を支払う義務が発生し
自治体の収入はそのぶん目減りするんだよ
だからそもそも跡地の利用法として公園施設として利用することに
ケチを付けられる言われは無い