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【芸能】「堀北真希に35万の物件紹介」ツイート、不法行為成立で罰金刑の可能性も - 暇つぶし2ch1:ニライカナイφ ★@\(^o^)/
16/01/17 18:30:14.82 CAP_USER*.net
◆「堀北真希に35万の物件紹介」ツイート、不法行為成立で罰金刑の可能性も
「今日仕事で堀北真希と山本耕史夫婦接客した」「35万の物件紹介した。賃貸で探してるくさい」
1月9日、不動産仲介会社の社員が堀北・山本夫婦が店舗に訪れたことをツイッターで明かして「プライバシーの侵害ではないか」「非常識すぎる」とインターネット上で“炎上”した。
ネット上の批判を受けて当該アカウントは削除されたが、過去にも飲食店などの従業員が有名人の来店をSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で一方的に明かして騒動になる例が後を絶たない。
こういった行為は、法的責任に問われる可能性はないのだろうか。弁護士法人ALG&Associatesの児玉政己弁護士に聞いた。
「ある店舗の従業員がSNSなどに投稿したことによる芸能人の私生活の公開行為については、投稿の内容として刑罰対象となるものが記載されている場合には刑事責任が生じ得ますが、今回のように、単に芸能人のプライベートを目撃した事実などを記載するだけで刑事責任を問うことは難しいでしょう。
一口に『SNSへの書き込み』といっても、さまざまな内容が考えられます。例えば『●●(芸能人の名前)が渋谷駅にいるから、今から襲撃する』といった旨の投稿をすれば、たとえ実際に襲撃をしなくても、対象となった芸能人に対する刑法上の脅迫罪が成立する可能性があります。
以前に、アディダスの従業員が来店したサッカー選手夫婦の私生活をツイッターに書き込んだ行為が問題となりましたが、当該従業員は選手が来店した事実のほか、その妻について『ビッチを具現化したような女』などと記載していたしたようです。この行為についても、刑法上の侮辱罪が成立する可能性は十分にあったものと考えられます」(児玉弁護士)
従業員によるSNSへの“有名人目撃投稿”は、その内容によっては刑事責任が生じ得るものの、今回の件は「芸能人夫婦が来店した事実」「紹介した物件の月額賃料」の開示にとどまるため、刑事責任の追及は難しいようだ。
●プライバシー侵害で不法行為に該当か
ただし、児玉弁護士は「従業員個人について民事上の損害賠償責任が発生するのみならず、従業員が所属する企業(団体)についても、損害賠償責任が生じ得ます」と指摘する。
「刑事上の責任が生じなくても、当該行為により芸能人の法的に保護されるべき権利(利益)が害された場合には、民事上の不法行為責任が生じます。この点、我が国においては『個人のプライバシー』は法的に保護されるべき権利(利益)として扱われており、芸能人であっても異なるところはありません。
そのため、SNSなどへの投稿によって、対象となった芸能人のプライバシーが侵害されたと認められる場合には、当該プライバシーの侵害により、芸能人が被った損害(精神的苦痛が中心になると考えられます)について、民事上の不法行為責任が生じます。
さらに、従業員の勤務上行われた不法行為については、当該従業員を稼働させて自らの事業を営んでいる企業(団体)に対しても、責任を追及することが可能です。
自らが新居を探しているという事実や、その月額賃料などについては、知られれば防犯上の見地などから実害が生じる可能性もあるため、他者への公開を欲しない事実であることは間違いありません。今回の従業員の書き込みは、このような私生活上の事項を公にしてしまったものであるため、不法行為責任の成立が認められる可能性が高いといえるでしょう」(同)
写真:堀北真希
URLリンク(amd.c.yimg.jp)
Business Journal 2016年1月17日(日)18時0分
URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)
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>>2以降へ続きます。


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