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[ 2015年10月6日 05:30 ]
有害行為の告発について
読売巨人軍
当球団所属の選手が、野球協約の有害行為に該当する行為を行った疑いが明らかになったので、野球協約第181条に基づきコミッショナーに告発することとしました。
1・告発の対象選手
福田聡志(投手)2006年入団
2・事案の概要
現時点までの調査で判明した事実は以下の通りです。
(1)福田は今年春ごろ、税理士法人勤務という男性A氏から、野球の試合で賭けをしないかと誘われ、一度は断った。
しかし、今年8月初旬、再び誘われ、遊びだと思って軽い気持ちで誘いに乗り、全国高校野球選手権大会の複数の試合で賭けを行った。A氏は、当球団所属の笠原将生選手(2009年入団)の友人の知り合いで、昨年、笠原から紹介された人物だった。
(2)A氏からは、当日の各試合ごとにハンデをつけた一覧がメールで送られてきた。
その中から賭ける試合を選んで、賭ける点数を伝えるやり方で賭けは行われた。A氏から1点1万円と説明され、最初は5~10点を賭けていたが、負けが続いたため挽回しようと賭け点を増やしていった。高校野球が終了した時点で、大きな損になっていた。
(3)A氏から、「遊びだからプロ野球で取り返せばいい」と持ちかけられ、プロ野球とメジャーリーグの試合も賭けの対象にするようになった。
9月初旬まで、プロ野球で約10試合、メジャーリーグで約10試合、賭けを行った。プロ野球の試合では、巨人戦が3~4試合含まれていた。
(4)A氏から、「遊びだから、どんどんやっていいよ」と言われて、精算を求められることはなかったため、現金のやりとりは一度もしていない。しかし、最終的には百数十万円の損となっていた。
(5)9月初旬、近く子供が生まれることから賭けはやめようと思い、A氏からのメール等に応えなくなった。それから、A氏の取り立てが始まった。
(6)9月30日、A氏がジャイアンツ球場を訪れ、「福田選手の借金を取り立てに来た」と話したことから問題が発覚した。
(7)笠原もA氏とは麻雀仲間で、A氏から何度か野球の試合で賭けをしないかと誘われていたが、断っていた。
3・有害行為該当性
(1)福田が、巨人戦を賭けの対象とした行為は、野球協約第177条1項6号もしくは、第180条1項2号に違反すると考えられます。第177条1項6号は「所属球団が直接関与する試合について賭けをすること」、
第180条1項2号は「出場しない試合について賭けをすること」で、出場しない試合というのが、球団が出場しない試合を指すのか、選手本人が出場しない試合を指すのか、両様の解釈があり得るため、どちらを適用するかは、コミッショナーの判断に従います。
第177条1項6号であれば永久失格処分、第180条1項2号であれば1年間ないし無期の失格処分となります。
(2)福田が、他球団の試合を賭けの対象とした行為は、野球協約第180条1項2号の「所属球団が直接関与しない試合について賭けをすること」に違反すると考えられます。
(3)福田とA氏の交際については、A氏が「野球賭博常習者」と認められた場合は、野球協約第180条1項1号(野球賭博常習者との交際禁止)に違反すると考えられます。なお、笠原とA氏の交際についても、同様の違反になる可能性があります。
(4)福田の賭けに絡んで八百長が行われた形跡は、これまでの調査では認められておりません。福田は今季、1軍登板はありませんでした。
>>2以降に続く