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徳島県阿波市の県立高で2011年、野球部の練習中に倒れた2年の男子生徒(当時17)が
熱中症で死亡したのは監督が注意義務を怠ったためとして、生徒の両親が県に約5500万円の
損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は29日、請求を棄却した一審判決を変更、
監督に過失があったと認め、約4500万円の支払いを命じた。
吉田肇裁判長は、生徒が100メートル走を繰り返してけいれんを起こし倒れたと認定。
「監督にはダッシュを続行させた過失があり、意識が混濁した生徒の状況から熱中症と判断して、
応急措置を取るべき注意義務も怠った」と判断した。
14年3月の一審徳島地裁判決は「生徒に具体的な熱中症の兆候が表れていたとは認められず、
監督に過失はなかった」と両親の訴えを退けた。
判決によると、生徒は11年6月6日、29度以上あったグラウンドで100メートル走50本の練習中に熱中症で倒れた。
病院に搬送されたが、7月3日に多臓器不全などで死亡した。練習は午後4時ごろから始まり、同6時ごろに倒れた
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