【野球】 NPBでは球団経営の赤字分を親会社の広告宣伝費として経費計上できる(1954年の国税庁通達)©2ch.net at MNEWSPLUS
【野球】 NPBでは球団経営の赤字分を親会社の広告宣伝費として経費計上できる(1954年の国税庁通達)©2ch.net
- 暇つぶし2ch347:名無しさん@恐縮です@転載は禁止
14/12/31 16:54:16.54 AvTog3YS0
>>343
■三木谷浩史さん曰わく野球だけの特権
URLリンク(pbs.twimg.com)
>野球の球団の場合、税務上、損金を親会社と通算できるんです。
>たとえば30億円の赤字があったとしても、それは親会社の広告宣伝費として
>計上していいという、特例が認められています。
>サッカーはそれが認められておりません。
できないそうです
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