【野球】 NPBでは球団経営の赤字分を親会社の広告宣伝費として経費計上できる(1954年の国税庁通達)©2ch.net at MNEWSPLUS
【野球】 NPBでは球団経営の赤字分を親会社の広告宣伝費として経費計上できる(1954年の国税庁通達)©2ch.net - 暇つぶし2ch214:名無しさん@恐縮です@転載は禁止
14/12/31 16:22:05.02 iechVApj0
◆SPORTS COMMUNICATIONS - なぜベイスターズ売却は頓挫したのか ~堀江貴文インタビュー~
URLリンク(www.ninomiyasports.com)

堀江: プロ野球の球団経営では税制上の優遇措置が適用されます。
1954(昭和29)年の国税庁通達で映画、新聞、地方鉄道などの事業を営む法人が球団を保有した際には、その損失を補填するために支出した金額を広告宣伝費として計上できる。
たとえば、横浜は年間20億円の赤字を出していると言われています。その分を親会社が支出して広告宣伝費として計上すると、この20億円は課税対象から外れるんです。
同じことを普通の会社がやるとどうなるか。20億円は赤字を穴埋めするための寄付金とみなされ、課税されます。
これは隠されたプロ野球の利権ですよ。だって、サッカークラブには適用されていないんですから。
しかも「映画、新聞、地方鉄道など」と業種を限定しているのも不公平ですよね。
誰もここを指摘しないのは、絶対におかしい。中小企業の経営者が知ったら怒り狂う話だと思います。
二宮: 公共性の観点からいえば、Jリーグは企業名を名乗っていないのですから、むしろスポンサー企業に税制面での優遇があってもいいくらいです。
堀江: この通達はスポーツ振興のために、企業が支援しやすい環境を整えることが建前上の趣旨でしょう。それなら野球だろうがサッカーだろうが、すべてのスポーツにおいて適用すべきです。


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