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韓国の仁川で開催されたアジア大会期間中にカメラを盗んだとして略式起訴された
競泳の冨田尚弥選手が「盗み行為はしていない」と否定したことを受け、仁川地検は6日、
略式命令の謄本を同選手に送達するよう求める意見書を仁川地裁に提出した。
地裁関係者が7日、明らかにした。
検察の意見書提出は、裁判で受けて立つ姿勢を示したもの。地裁は翻訳作業などを経て
略式命令書を送付する予定。冨田選手は異議がある場合、受け取って7日以内に正式な
裁判を求めることができる。
冨田選手は窃盗容疑を認めて略式命令を受け、罰金を納付して10月1日に帰国していた。
韓国では被告人の住所が不明の場合や、長期間海外に在住している場合、略式命令書を
裁判所が保管し、裁判所のホームページなどを通じて公示する制度があり、本人に直接送達は
していなかった。
検察当局は、盗んだ場面が映った監視カメラの映像を日本選手団関係者が確認していることなどから、
容疑の立証には問題ないと判断しているものとみられる。
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