14/10/22 00:54:16.15 K6CAGkah0
>>757
窃盗罪に当たるためには黙示の構成要件要素としての「不法領得の意思」が
認められなければならない。山Pが女性の携帯を持ち去った目的は携帯の
諸機能を利用しようとする点にはなく、あくまで腹が立ったから懲らしめて
やろうという点、若しくは肖像権の侵害を防ごうという点にある。したがって
経済的用法に従って利用処分する意思がなく、不法領得の意思が認められない。
よって窃盗罪には当たらない。
器物損壊罪の「損壊」とは物の効用を喪失させる一切の行為をいう。
女性の携帯を持ち去るという山Pの行為は、携帯の効用を喪失させるものであるため
物の「損壊」には当たる。だから山Pには器物損壊罪が成立する。
ちなみに器物損壊罪は窃盗罪とは異なり、親告罪に当たる。したがって
告訴がなければ検察官は起訴することができない。なので現在、山P側は
示談を申し入れて(=金を渡して)告訴を撤回してもらおうと交渉してる最中。