14/10/22 00:22:25.73 7R6/1RBB0
>>637
被害者から一時的に所有権を奪ったという説は返却したとはいえ本体を破壊してる時点で成立しない
データの削除に関しては所有物として扱った意志の根拠としても成立しうるから意見が別れるな
用法に関しては現実としては学説のように厳格には考えられてないでしょ
犯人にとって利用価値が存在すれば充分だというのが実務での扱い
今回の場合山下にとって被害者の携帯電話に利用価値があったかが焦点となるだろうけど家宅捜索をして携帯電話のデータのコピーやメモでも見つかれば充分に強盗の意思を立証できる
弁護士は毀棄だと主張するだろうけど上記のような証拠が見つかれば領得で確定
逮捕もしない一緒にいたメンバーへの任意での事情聴取もしない家宅捜索もしないのでは警察にやる気がないからとしか考えられないんだよな
少年同士のトラブルならともかく29歳の犯人に対する姿勢としては疑問
強盗の線で立証できるか当たりをつける意味でも必ず事情聴取は行うべきなのにね