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【野球】プロ野球、国税庁通達により親会社が球団経営の赤字を広告宣伝費として経費計上できる仕組み 独立採算では明らかに不利 - 暇つぶし2ch818:名無しさん@恐縮です@転載は禁止
14/09/11 19:26:46.50 wSk/4m4r0
>>817
この手のスレは何度も建てられているのに焼き豚は誰一人として問い合わせないのは何故だと思う?


395 名前: 無礼なことを言うな。たかが名無しが Mail: sage 投稿日: 2012/03/22(木) 11:11:31.23 ID: 6NU/M9EZ
>>391
弁護士の回答も「その人の認識不足」と言ってた奴等だからな。
これからは「窓口で直接聞け」で済む。
簡単に自動案内で電話が繋がって、通達番号を告げればあっさりと答えてくれたから、
ここの皆さんもどんどん電話して自分で確かめてみることを勧める。
これは、問い合わせ件数の多さに国税が注目して、
「こんなものがまだ生きていたのか」と問題視する事への期待も込めて。

国税に関するご相談について(仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合)
URLリンク(www.nta.go.jp)
1:国税に関する一般的な相談 をプッシュしたら国税庁の窓口に繋がる。
その後また自動案内に移るので、
「法人税に関する相談」をプッシュすれば担当の方に通じる。
そこで、通達の番号「直法1-147」を伝えれば向こうでも検索して原文を手許に答えてくれる。


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