14/07/04 06:00:46.04 jArDUc6W0
>>101
>>106
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された昭和29年8月10日付 直法1-147という個別通達がそれですね。
本文は法規集などをご参照いただければと思いますが、大体の内容は下記の通りです。
1.親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められるものは損金算入を認める
2.球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。
3.親会社が球団に貸付金と処理をしていても2.に該当するものは損金算入できる。(4.は省略)
横浜は年間20億円の赤字を出していると言われています。その分を親会社が支出して
広告宣伝費として計上すると、この20億円は課税対象から外れるんです。同じことを
普通の会社がやるとどうなるか。20億円は赤字を穴埋めするための寄付金とみなされ、
課税されます。これは隠されたプロ野球の利権ですよ。だって、サッカークラブには適用されて
いないんですから。しかも「映画、新聞、地方鉄道など」と業種を限定しているのも不公平ですよね。
Jリーグや他スポーツに関する物はいつ作られたのかよろしければ教えて頂けますか?