14/06/01 09:13:23.43 7IYtQkoc0
欺罔(ぎもう)行為がないので詐欺罪不成立。要するに人を騙す行為がない。未使用とか投票できます等書かないと欺罔行為にならない。
では、民事ではどうか?落札者の錯誤が問題となる。ただ錯誤は表示しないと駄目。投票できると思うから入札します、という意思表示が必要。
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では、民事ではどうか?落札者の錯誤が問題となる。ただ錯誤は表示しないと駄目。投票できると思うから入札します、という意思表示が必要。
欺罔(ぎもう)行為がないので詐欺罪不成立。要するに人を騙す行為がない。未使用とか投票できます等書かないと欺罔行為にならない。
では、民事ではどうか?落札者の錯誤が問題となる。ただ錯誤は表示しないと駄目。投票できると思うから入札します、という意思表示が必要。