14/05/28 11:53:37.36 sM/qFkAi0
>>602
税務上損金不算入になるだけで、資金の補てんはできるだろ。
子会社に対する資金支援なんて、スポーツチームに限らず、個別通達の適用されない一般の会社でもあるだろ。
一般の会社は資金の補てんが税務上の寄附金に該当すれば会計上の勘定科目いかんにかかわらず、寄付金税制の適用を受ける。
著書で2回「 」付きで広告費と記述されたことで、特別な個別通達(職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について直法1―147 昭和29年8月10日)が適用されると考えるのは論理が飛躍した妄想でしかない。
>>609
赤字補てんを受けた会社は会計上は受贈益を計上して税務上は益金算入される。