13/12/03 04:57:17.80 Uxwry/xaO
>>656>>9
強盗の金額が大した額ではなかったのかもしれん
もし強姦罪だけなら、裁判官だけで結審する事ができるが
強盗強姦罪で起訴したら、裁判員制度になって、被害者にも負担がかかるゆえ
被害の大きい強姦罪だけの裁判にしたのかもしれん
もしくは
1・強姦して→強盗
2・強盗して→強姦
の合わせ技場合、強盗のが刑事罰上は強姦より重い罪のため
2だと先に起こした強盗の刑期が採用になってしまい、金額が低い場合
強姦の被害と実情と合わないため、強姦のみにして罪を重く裁く狙いがあるのではと思う
あくまで推測だけど