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今年の流行語大賞の有力候補「じぇじぇじぇ」が、
岩手県・久慈市の菓子店により商標出願されていることがわかった。
NHK連続テレビ小説『あまちゃん』をきっかけにブームになったこの言葉を、
菓子の名称として“独占使用”しようというもので、
専門家からは疑問の声も出ている。
まさに、じぇじぇじぇ!な事態だ。
久慈市の菓子店『沢菊』が「じぇじぇじぇ」を商標出願したのは今年5月。
『あまちゃん』が大ブームになっていたころで、ドラマのロケ地となった
久慈市ではよりいっそう話題となっていたタイミングだ。
同社が商標使用を指定した商品は「菓子」で、「じぇじぇじぇ」「ジェジェジェ」の2つを出願。
つまり、この出願が通れば同社だけが菓子に「じぇじぇじぇ」「ジェジェジェ」という
名称をつけることができるのだ。すでに同社では5月から『じぇじぇじぇ』という
商品名のクッキーを販売している。
「じぇじぇじぇ」はもともと、久慈市の小袖地区で使われていた言葉だが、
『あまちゃん』で使われたことで、一気に広まったもの。
これだけ話題になり、誰もが知っている流行語を商標出願することに問題はないのだろうか?
ファーイースト国際特許事務所の弁理士・平野泰弘氏はこう指摘する。
「商標は先願主義と言って、特許庁が認めれば最初に出願した人が権利を有することができます。
しかし、もともとあった言葉とはいえ、ドラマで使われて広く認知されるようになった流行語を、
直接、関係ない第三者が商標出願することに道義的な問題は残ります。
商標権の考え方は土地に置き換えて考えるとわかりやすい。
『じぇじぇじぇ』という言葉は土地に例えると公園、つまり誰もが使えるものです。
今回のケースは、みんなが使っていた公園を、特定の会社が使用権を独占して
それにより利益を得ようということになります。
対象が菓子のみとはいえ、広く一般の理解を得られにくいのではないでしょうか」
(>>2以降に続きます)[1/2]
ソース:ポストセブン(2013.11.09 07:00)
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