【FX】税金相談Part10【確定申告】at LIVEMARKET2
【FX】税金相談Part10【確定申告】 - 暇つぶし2ch2:Trader@Live!
12/02/15 21:21:16.00 triaDp6G
【所得税の計算方法等】

■前提として、FXの利益・スワップポイントは雑所得になります
 (事業所得にするには税務署への届けが必要)

■ 税額=(総合課税の所得-各種所得控除)×税率+分離課税の所得に係る税金
  ・一般的なサラリーマンの場合
   税額=((給与収入-給与所得控除)+(FX収入-FX経費)-各種所得控除)×税率-源泉徴収税額

**************************
【個人所得税の累進税率】(平成22年4月1日現在)

■所得税(国税)
課税所得金額      税率   速算控除
195万円以下        5%        0円
195万円~330万円    10%     97,500円
330万円~695万円    20%    427,500円
695万円~900万円    23%    636,000円
900万円~1,800万円   33%   1,536,000円
1,800万円~         40%   2,796,000円

■住民税 一律10% (市町村民税6% 道府県民税4%)

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【経費計上】

・必要経費の基礎知識(国税庁タックスアンサー)
URLリンク(www.nta.go.jp)
・減価償却のあらまし(国税庁タックスアンサー)
URLリンク(www.nta.go.jp)
・定額法と定率法の計算例(国税庁タックスアンサー)
URLリンク(www.nta.go.jp)
・耐用年数表(国税庁)
URLリンク(www.keisan.nta.go.jp)

■1年以内に消費するものまたは1単位につき10万円未満のものは購入時に経費計上
■FX以外でもしようしているものについては、FX分と家事消費分を使用割合に応じて按分する
■領収書の保管期間は7年間(と思っておいたほうが良い)
***
・FXに直接関連のない過大な経費の計上は、結果的に税務調査を呼び込むことになります。
・また、税務調査でそのような経費が一つ見つかれば、 税務職員は、通常の調査よりも丁寧に、過年度の経費を精査することになります。
 事業所得などがある人は、事業所得部分の調査にも影響することになります。
・さらに、悪質な脱税だと思われると税務署に目を付けられるわけですから、
 次年度以降のFXの申告はもちろん、例えば将来に相続税が発生したときにもチェックが厳しくなります。
 合理的に節税しましょう。
・国内FX業者は2009年(平成21年)1月1日(木)より、各自の取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。


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