12/02/26 13:39:23.98 VNABgSwY
分離課税派の法的主張としては、
金融商品取引法上、「市場」「店頭」「外国市場」の3種しか分類がなく、
相対取引は国内であれ海外であれ「店頭デリバティブ取引」に当たるのだから、
今回「市場」に加えて「店頭」取引分も対象になった以上、海外業者も分離課税だ。 ってとこか。
総合課税派の主張では・・・
そもそも金融商品取引法では、上場株式とか一部を除いて海外の業者は
例え外国政府に許可もらって運営していたとしても、日本政府に許可もらわない限り
日本人相手に取引してはいけないことになってる。登録事業者でない以上、
海外業者との取引分は金融商品取引法で規定された取引ではないのだから、
「金融商品取引法の○条に掲げる取引」には当たらず、分離課税にはならない・・・・ちょい無理あるか。
やっぱ分離課税なんじゃね