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経産省の貿易審査課の輸入割当について
経済産業省の貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 農水産室 が、
「平成24年度「水産物」「こんぶ」及び「ばら干しのあおのり及びひとえぐさ」の輸入割当てについて(案)」に対する意見募集
(注:意見募集は締め切られています)
URLリンク(search.e-gov.go.jp)
をしていたのですが、下記の
平成24年度「水産物」の輸入割当てについて(案)
のPDF資料を見ると、1~2ページ目にかけて、
【商品名】
活、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ及び乾燥の水産物
(ただし、にしん、すけそうだら、たらの卵、いか及び干しするめを除く。)
並びにそれらの魚種のフィッシュミール
【原産地】
本輸入発表に基づき輸入することができる国は、大韓民国に限る。
とあるのですが、上記商品を輸入する場合は、強制的に南朝鮮のものを
輸入させられる、ということでしょうか?
そうだとしたら、細菌や人糞まみれの海産物を知らぬ間に喰わされることになりませんか?