12/05/10 14:37:30.08 jTT/zsED0
>>899
多分みなしているんじゃね?お金を出して得るデータは商品、その商品の組み合わせで得るデータは景品という感じじゃないかな?
じゃなきゃ景品表示法をもって違法の疑い強しとの見解なんて出せないでしょ
景品類ってのはお客に集まってもらう為に業者が出す商品やサービスのオマケとして提供する商品やサービスの事だから
データもサービスとしてみなしているんじゃないかな
>>901
発端はそうかもしれないけどガチャ自体は問題ない
1回のガチャで1枚のカードが出る、それが30円だろうが300円だろうが3000円だろうが事業者と消費者の契約に基く取引行為であって
双方が納得の上取引が成立しているのであればそれ自体になんら問題は無い
これは消費者庁長官が問題ないと見解を述べている
問題はコンプガチャの仕組みが禁止事項に当てはまっているという点だけ
価格の適正化の指導が入るかどうかはまだわからんでしょ
>>907
俺もそれで良いと思うけど、後だしジャンケンで会社を2~3潰すことになるから多分禁止にはならんと思うわ