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ミランダ警告
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ミランダ警告(英語: Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、
後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。
内容[編集]
1.You have the right to remain silent.(あなたには黙秘権がある。)
2.Anything you say can and will be used against you in a court of law. (なお、供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。)
3.You have the right to have an attorney present during questioning.(あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。)
4.If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.(もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある。)
上記の4警告に定まった様式はなく、各自治体警察の警察官・法執行官によって読み上げられる内容はまちまちである