12/08/17 00:33:42.54 9P98rgzc
解説します。アダクスが出している議員への警報を、松浦は都合よく解説しています。
確かに収支報告未提出←コレだけなら罰則は会計責任者と代表だけに限定される。しかし
草莽の会は総務省からの警告葉書を無視した1ケ月後の平成22年4月3日以降は『17条2項団体=寄付をうけたら違法/寄付を使っても違法』
の団体となった。しかるの4月3以降、6月20日まで、HP上で寄付のバナーをそのままキープしている。
この間にもし寄付入金があったら違法でアウト、その場合の罰則は『構成員』に対して
→ 同法23条の規定により5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金。
→ 上記の刑に処せられたら同法28条第1項により5年間公民権停止。
となる。だから『公民権停止』可能性リスクとして地方議員に警鐘をならしていたことはけして水島のいう
『破壊工作』などではない。