14/02/19 10:43:02.14 6XGxQv6c0
なんか特許とるまで大事なノウハウは秘匿してるんだとか言ってるバカがいるが、
それはありえない。そもそも、当業者が実施できないような出願内容だと特許
そのものにならないし、特許になっても簡単に無効にされる。論文発表などが特許
出願および特許取得の前になっても何の問題もない。そのために新規性喪失の例外
規定がちゃんとある。
>>30で指摘してるクレーム1の内容はあまりにも広すぎる。この広い内容で特許
を取ろうと思ったら明細書の内容は相当詳しくないといけない。内容精査してないが、
このクレームのままではまず無理だろうね。