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第280回:海賊版対策条約(ACTA)に関するQ&A
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Q7:ACTAで日本法との関係で特に問題となるところは?
第9条で日本法に存在しない法定賠償に関する記載がある点は今後の日本における
各種の検討において微妙な影響を与えて行くことがあり得るでしょうし、第14条で
旅行者の手荷物の少量物品の検査をきちんと日本政府が除外しようとしているかどうか
明確でなく、旅行者のiPodの中までチェックしようとするような規制強化の検討が
今後されるようなことがないようきちんと見て行く必要があるでしょう。
また、DRM回避規制の部分については、実のところACTAを背景とする規制強化を
含む不正競争防止法と著作権法の改正が既に成立してしまっていますが(第279回や
第266回参照)、これらの改正にはACTA以外に何ら納得の行く根拠・背景があった
とは思われず、この部分こそが日本法との関係で考えた時のACTA最大の問題点だと
私は考えています。詳しいことは過去の記事を読んで頂ければと思いますが、これらの
法改正には私はなお反対で、元に戻す以上の規制緩和が必要だと考えていますし、
このような明らかなポリシーロンダリングがあったからこそ私はACTAに反対しています。