やる夫がACTAに興味を持ったようですat NEWS4VIP
やる夫がACTAに興味を持ったようです - 暇つぶし2ch510:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします
12/09/05 05:40:40.88 r5LcwwdM0
分かりやすいACTAの危険性が少ないことの説明

・著作権侵害が疑われるウェブサイトの強制シャットダウン
条文には「適切な処置」と書いてるだけで、その適用は、
「電子商取引を含む正当な活動の新たな障害となることを回避し」
「表現の自由、公正な手続、プライバシーその他の基本原則が
当該締約国の法令に従って維持されるような態様で」実施されることを前提としています。
したがって強制シャットダウンはありえません。

・ISPから操作当局への情報提供
知らない人のために言っておくと、ISPとはプロバイダのこと。
ACTAが求めいてるのは「著作権者」への情報提供であって、
捜査当局ではありません。
また、裁判中の情報提供は「司法当局」です。

・スリーストライク法(3回侵害行為をすると接続を遮断する)
スリーストライク法はアメリカの法律であって日本は関係ありません。
また()は根拠なし。妄言かデマ。

・ポリシーロンダリング(実現したい政策を海外に出して、「海外で決まったから」といって国内法を成立させる)
ACTAの第2条 義務の性質及び範囲
1 各締約国は、この協定を実施する。締約国は、この協定に反しないことを条件として、
この協定において要求される知的財産権に関する執行よりも広範な執行を自国の法令において
実施することができる。各締約国は、自国の法律上の制度及び慣行の範囲内でこの協定を
実施するための適当な方法を決定することができる。
この条文でポリシーロンダリングは完全に否定されます。

・仮処分に関して、権利者の言い分が正しいと判断した場合に仮処分ができたが、その判断をせずに仮処分ができる
仮処分というのはおそらく暫定措置のことかと思われます。ACTAの12条にあります。
仮処分を受けて、実は著作権侵害に当たらなかった場合は、ちゃんと損害賠償を請求できます。


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