12/05/18 12:42:47.29 kZlWO4GS0
やむをえない事情、あるいは本人の意思により、他人から物品や金銭の施しを受けて生活している者(物乞い(ものごい)、ものもらいともいう)。
ただし、家族による仕送りや行政による保護を受けて生活している者はこれには含まない。
一般に住居を持たない貧困者(ホームレス)が行う事が多いと誤解されているため、転じてホームレスをさす言葉としても使われる場合がある。
乞食は必ずしも住所不定ではない。
乞食行為、つまり物乞いの行為は軽犯罪法で原則禁止されているほか、市町村など自治体でも独自の条例を設けて禁じているケースがある。
法令による禁止
軽犯罪法1条22号は、「こじきをし、又はこじきをさせる」ことを禁止している。
児童福祉法34条1項2号は、児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為を禁止している。