11/05/27 23:03:34.58 rs5tf6IZ0
>>619
おい、犯罪者、おまえこういう自覚あるの? こういう自覚も生まれない教育を受けて育ったのか
ピットクルーの問題点として挙げられているものだが、おまえにも当てはまるだろう
●ピットクルーの根本的な問題点。(民主主義の破壊)
「金銭の対価」としてではなく、「正義感」から「ネット被害を防ぐために、扇動すること」は自由である。
しかし、「プロの扇動屋が金によってネットへの書き込み、デモ行進、その他の表現活動」をすることは「個人の表現の自由を、金銭で圧殺する強い危険性」を持っている。
つまり、「個人の意見の撹乱、扇動」そのものを「営利団体の事業目的、商売」とする場合、「経済的強者が、弱者の意見を封殺する」ことに直結するのは想像に容易いということである。
そして、表現の自由は「民主主義の基礎」でもある。にも拘らず「金銭による圧殺」を許すことは、「国家の民主主義そのものを破壊する」こと可能性を強く持っている。
従って、ピットクルーは「民主主義それ自体を破壊する危険を持つ」という意味で「ヤクザにも劣る反社会的な団体」と言わざるを得ない。
●ピットクルーによるウェブサイトへの書き込みは「電子計算機損壊等業務妨害罪(刑234-2)(5年以下又は500万円以下)」に当たる可能性が高い。
ピットクルーによる「金による扇動行為」は、凡そ「掲示板を開設し、広く個人の意見を集う」という掲示板管理人の目的から大きく外れることは明確である。
従って、その様な目的を持った書き込みは「使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」と言うことが出来、当該犯罪を構成する蓋然性が極めて高い。
似たような話として、「誰でも入れるデパートに万引き目的で入った者が住居侵入罪になる現実」がある。
勿論、書き込みをされるウェブサイトの管理人の了承があれば、本罪を構成しない。
●「ピットクルー」は、この先、裁判所の解散命令を受ける可能性がある。
ピットクルーのような活動を許せば、「金銭的強者による、金銭的弱者の意見の圧殺」を招くことになる。
従って、「表現の自由の乱用」であり、「公序良俗に反する営業目的」であるとして、法人格がこの先否定されてもおかしくない。(会社法824条1項1号)