17/11/28 23:27:11.74 Oa4M1Zzk0.net
熱湯を掛けるなどして野良猫を虐待死させたとして、動物愛護法違反罪に問われた元税理士大矢誠被告(52)の初公判が28日、東京地裁(細谷泰暢裁判官)であり、大矢被告は「生き物の尊厳を損なう行為だった」と起訴内容を認めた。
検察側は懲役1年10月を求刑して即日結審した。判決は来月12日。
大矢被告は被告人質問で、ふん尿被害から野良猫の捕獲を続けていたが、手をかまれたことをきっかけに虐待を始め、その様子を撮影した動画をインターネットで公開したと説明。
「当初は恨みを晴らすためだったが、動画に反応が多く抵抗感が薄れてエスカレートしていった」と述べた。
検察側は論告で、常習的で再犯の恐れも大きいと指摘。弁護側は社会的制裁を受けているとして、執行猶予付き判決を求めた。(2017/11/28-18:13)
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