11/11/11 19:58:07.85 8E0fO0S20● BE:879852097-PLT(12000) ポイント特典
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さて、このTPPの協議事項にISD条項(国家対投資家の紛争処理条項)があります。
このISD条項は投資家や企業が相手国に不平等な扱いを受けたときなどに相手国をその企業が訴えることができるという条項で、
日本政府も、法的制度が整わない発展途上国に対して投資や貿易をおこなう際にはぜひ必要だと考えている制度です。
ところが、TPPに反対する皆さんは、このISD条項が、TPPに導入された場合、わが国が一方的に外資系企業から訴えられ、
不利益をこうむるものだとして、「治外法権」だとか、「不平等条約」などとしています。
この、ISD条項が「毒まんじゅう」条項だという主張はどうも数年前に米韓FTAに韓国内で反対する勢力が使い始めたらしいのですが、
はたしてこのTPP反対派の主張は正しいのでしょうか?
反対派からの情報ばかり世の中に氾濫していますので驚かれるかもしれませんが、
ISD条項はTPPではじめてわが国に導入されるものではありません。
わが国では既に25を超える国と投資協定などを締結していますが、ISD条項は、
先方がその採用を拒否したフィリピンを対象とする協定以外には実はすべて含まれています。
しかし、わが国が訴えられた例は過去にありません。
米国とは未締結ですが、過去にたばこのフィリップモリス社が香港と豪州の投資協定を使って、
豪州を訴えたように米国企業が締結相手国で営業していればわが国を訴えることが可能です。
が、それでもまだ1件もわが国は訴えられていないのが現実です。
投資家が国家を訴えた訴訟については、昨年末までに全世界で390件あり、トップは、対アルゼンチンの51件、
続いて対メキシコ、チェコ、エクアドル、カナダ、ベネズエラと続きます。
対米国の訴訟は対ウクライナと並んで14件で同率7位。くどいようですが対日本はゼロです。
上位には北米を除き発展途上国がずらりと並びますが、この状況をみれば、
ISD条項導入はわが国企業が法律の整わない発展途上国で活動する上で有益なものとなるであろうことは誰もが予想できることです。
>>2に続く