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すき家強盗、厳罰で予防すべきだ…控訴審裁判長
横浜市の牛丼店「すき家」や東京都町田市の民家で現金などを奪い、住民の女性に重傷を負わせたとして
強盗や強盗致傷などの罪に問われた無職後藤浩一被告(25)の控訴審判決が9日、東京高裁であった。
若原正樹裁判長は、1審・東京地裁立川支部の裁判員裁判の判決を
「認定した犯罪事実に不備がある」として破棄したうえで、改めて1審と同じ懲役8年を言い渡した。
若原裁判長は判決理由の中で、すき家を狙った強盗事件が相次いでいることにも言及し、
「(厳罰を示すことで)同種事件を予防する必要性を考慮するべきだ」と述べた。
後藤被告は民家での強盗致傷事件の際、女性の目や口を塞いだほか、
顔を蹴って眼窩(がんか)骨折の重傷を負わせたとして起訴された。
1審判決は女性を蹴ったことを犯罪事実に含めなかったが、この日の判決は「蹴っていないのに
骨折するはずがない」と指摘し、「被告か共犯者のいずれかが顔を蹴った」と認定し直した。
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