11/11/06 18:04:04.14 AXjbZdBR0
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
この場合、「人を著しくしゆう恥させ」る「卑わい」な言動である必要があるから、条例違反は難しいんじゃないの。
「盗撮」行為よりも、その画像をネットにあげた名誉毀損行為に着目するべきじゃない。
刑法230条
「公然と」→不特定又は多数人が認識しうる状態
「事実を摘示」→人の評価を低下させるような具体的事実 明示的に被害者が特定されなくても他の事情から総合的に特定できればおk
「人の名誉を毀損」→具体的に評価低下が起こったことは不要
刑法232条
親告罪→「告訴がなければ公訴提起することができない」
公訴を提起できないこととそれが違法であることないし犯罪であることとは別。
刑法36条正当防衛が「罰しない」と書いてあることとの比較。