11/11/03 19:10:35.20 XAOrY0Zp0
肖像権侵害/弁護士の法律相談
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>顔写真の発表は、写されている人の承諾が必要です。承諾なく公表すれば肖像権(人格権の1つ)侵害として不法行為となります。
>中略
>しかし、表現の自由との調整を図ると、写真の掲載が公共の利害に関係する事柄で、公益を図る目的でなされた場合は違法性がなく肖像権の侵害とは言えないでしょう。
公共の福祉に適っているとはどう考えても言えないので、本人が不快に感じたかどうかが問題だ