11/11/01 15:43:35.56 rOpIJvNCO
>>750
■混合診療を医師会などが認めない理由
向上心があり技術をどんどん身に付ける医者は、客が集まるという形で、正当な評価を受けるようになる。
そうなると、今までは技術の無い医者も、「通常診療(保険診療)という保護の傘」の中で通常診療レベルの技術さえあれば、客が分配され食えてきたが、それができなくなる。
医師会は会員数など政治への数の力に影響する。
混合診療は、健康保険法上の禁止規定がなく、国が法解釈で禁じている。
■医療費については、医師法によって定められている。日本の診療は2つに分類される。
「通常診療(保険の範囲内)」と「自由診療(保険適用外)」。この二つを併用するのを「混合診療」と言う。
但し、特別に「先進医療」を受ける場合は、混合診療が認められている。「高度先進医療」というのはない。正しくは「先進医療」。
また、先進医療と通常診療の治療費は別枠で考えるため、通常診療枠は普通に保険が使え、「高額療養制度」も使える。
つまり、「先進医療」部分は100%自己負担だが、「保険診療」と併用可能。それに対し、同じ100%自己負担の「自由診療」は文字通り、健康保険を使わない自由な診療。
自由診療を少しでも受けると、その病気に対する治療は全て自由診療100%自己負担になる。
先進医療以外で混合診療が一部認められているのは、歯科のみ。「虫歯の治療は保険を使うが、金歯は保険の範囲外なので実費」というようなもの。