眞子さま内親王(19) AO推薦で入学なさった私大で、お酒をお飲みになる ★23at NEWS
眞子さま内親王(19) AO推薦で入学なさった私大で、お酒をお飲みになる ★23
- 暇つぶし2ch746:名無しさん@涙目です。(アラバマ州)
11/10/25 22:24:19.08 /dfQCj0P0
>>690
第2条
満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、
没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。
ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
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