11/10/25 18:33:59.23 J28EpE2g0
>>スレリンク(news板:15番)
裁判権というのは裁判を行う権利なんだから
用語の用例として不適当だわ
皇族が裁判所を設置して裁判をするわけでは全くない
天皇・皇族の刑事訴訟当事者適格ならあるに決まっている(刑232)
ただし法廷に直に出席しなければならないかどうかは別問題
最判平元11.20は記帳所を設置したことの費用負担を争ったものだから
第三者が勝手にやったことを天皇に求めても無理
厳密に言うと
天皇・皇族は日本国民ではないので
日本法のもとで全ての権利を獲得しているわけではないから
日本法を無視しても問題は無い
しかしながら日本国統合の象徴として
日本国憲法を遵守し擁護することを誓っているから
善意で自主的に日本の法律に従って
たとえば相続税も支払っているものと考えるのが適切
日本法のうち一部の権利を得て一部の義務を果たしているということ