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10。 知的財産権の直接規制条項
韓国人と韓国政府、韓国企業の知的ダンソクグォンを米国系企業が直接することになる。 その薬品の場合、安価のカピヤク(ジェネリック医薬品)の生産が不可能になり、米国系企業のオリジナルの薬を高く輸入しなければならない。
風邪薬一粒で2?3万ウォンという言葉、デマではないのだ。
11。 金融および資本市場の完全開放
米国系資本が国内の金融機関の株式を100%所有できるようになる。 米国系資本が韓国からの貸付け金業者を設立することができ、金利は自律に任せてなるようになる。
12。 再交渉不可の条項
上記の11の規定は、いかなる状況においてもジェヒョプサンハルことができない
ソース - キムグァンス経済研究所
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