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5。 ビウィバン提訴
韓国政府が米国系企業の違法行為を是正措置を行う場合には、米国系企業は、韓国政府のために"期待される利益"の取得に失敗出したらため、韓国政府が、その"期待される利益"を賠償しろと韓国政府を相手に訴訟をかけることができる制度だ。
6。 政府の立証責任
どのようなギュジェドゥンそれが必要不可欠であることを科学的に立証しなければならない責任である。
狂牛病が発生し、米国産牛肉の輸入を規制しようとしても、韓国政府が直接狂牛病を立証する必要があり立証する間、狂牛病の被害は広がるだろう。
7。 間接収容による損失補償
韓国に進出で米国系企業とアメリカ人たちには韓国政府の法よりも、韓米FTAの条項が優位の法で適用される。 そこで米国系企業が違法行為を犯しても、韓米FTAの規定により、
韓国政府は、米国系企業を規制することができず、韓国政府が規制をしようとする場合、前の5回の場合のように営業活動を妨害で韓国政府を相手に訴訟をかけることができる。
8。 サービスビソルリプグォン認定
米国企業が韓国に現地法人を設立しなくても営業活動が可能となる。 現地法人登録されていない企業は、我々の国内法で規制したり、処罰や課税をすることができない。
9。 公企業の完全民営化と外国人の所有持分の制限を廃止
米国系企業との資本が韓国のアルチャ公営企業を引き継ぐことができる。 健康保険公団、韓国電力、石油公社、KT、農水産物流通公社、住宅公社、水資源公社、土地公社、道路公社、KBS、ガス公社、
鉄道公社、地下鉄公社、郵便局などの民営化入札で米国系企業、資本が参加して引き継ぐことができる。 庶民経済に決定的な影響を与える公企業が、米国系企業は、資本に耳を傾け、政府の統制を離れると、
すぐに公共料金の高騰を制御することができない。 彼らは利益だけを抜いて再投資をしないため、国家の基幹産業が打撃を受けての質のほかはない。