11/09/13 17:03:05.42 lvrafzeaP BE:534514166-PLT(13000) ポイント特典
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ネット上の「消したい過去」を消すには
URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)
ツイッターに顧客のプライベートを書き込んで炎上する事件が相次いでいる。
2011年1月、都内ホテルのアルバイト店員がスポーツ選手と芸能人の来店情報を投稿して、ホテル側が謝罪した。
5月にもスポーツ用品メーカー社員が来店したスポーツ選手に対する中傷を書き込んで炎上している。
どちらの騒動でも、投稿者はネット上で徹底的につるしあげられた。有志によって実名が特定され、
住所や顔写真、交友関係、はては自宅の不動産登記簿謄本の画像までネットにアップされた。ここまでくると情報リンチである。
自業自得だと切り捨ててはいけない。コンピュータウイルスや誤操作で個人情報が流出したり、人違いで個人情報を晒されて中傷を受けた事例もある。
個人情報の漏えいは、いまや誰もが直面するリスクといえる。
ネット上の情報は容易に拡散され、しかも半永久的に残る。自分の意に反して広まった情報は、もはやどうすることもできないのか。
個人情報保護に詳しい田島正広弁護士は、「プライバシー侵害にあたるかどうかが鍵」と語る。
「プライバシー侵害は、民法709条の不法行為(故意または過失によって他人の権利や利益を違法に侵害する行為)に該当する場合があります。
その場合、情報が掲載されたブログや掲示板の管理者に削除を請求したり、損害賠償を請求することができます」
どのような情報ならプライバシーとして保護されるのか。日本初のプライバシー訴訟である昭和39年の『宴のあと』裁判で、東京地裁はプライバシー侵害の要件として、
(1)私生活上の事実または事実と受け取られるおそれがあり、
(2)一般人の感受性を基準として、当該私人の立場に立ったときに公開を欲しないだろうと認められ、
(3)一般の人に知られていないこと、
という3つをあげた。病歴や前科、出自、宗教といったセンシティブな情報の公開は、これらの要件に合致する可能性が高い。