11/09/07 04:22:20.07 0TddMNyE0
>>638
>私的利用の条文に「使用者が」複製できる、と書いてある
>代行業者は使用者ではないので複製できない
使用者自身が複製しないといけない、とどこにかいてあるわけ?
複製の手段手法についての記述はどこにもないと何度も書いたはずだけど?
・コピー機を使う
・代行業者に依頼する
どっちもコピーする手段だけど?
>例外項目って、きちんと状況や主を指名するからこそ例外なんだからここに書かれていないのは
>全員やって良いんだ!と思ってるならそりゃおかしい
だから、国に同じことを言って来いよってさっきも書いたはずだけど?
お前のわけの分からん脳内法解釈と国の法解釈、どっちが説得力があるのかって話。