11/09/07 04:17:11.77 zUFvBRy60
>>630
私的利用の条文に「使用者が」複製できる、と書いてある
代行業者は使用者ではないので複製できない
それに対してお前がさんざん言ってるのは
「使用者以外が複製しちゃいけないとは書いてないじゃん!」
元々は複製権は著作権者本人しか持ち得ないものだが、例外として私的複製などが
認められているが、その私的複製の項目に使用者の主を書かれている以上、
持ち主だけだろう
例外項目って、きちんと状況や主を指名するからこそ例外なんだからここに書かれていないのは
全員やって良いんだ!と思ってるならそりゃおかしい