「一澤帆布」裁判、遺言偽造を再認定 かばん職人の三男が全面勝訴at NEWS
「一澤帆布」裁判、遺言偽造を再認定 かばん職人の三男が全面勝訴 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@涙目です。(神奈川県)
11/08/27 08:27:14.97 24roCG210 BE:1225671473-BRZ(10000) ポイント特典
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「一澤帆布」株主権長男に認めず…京都地裁判決

京都市の人気かばん店「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」の先代会長(2001年死去)が残したとされる遺言書の有効性を巡り、
長男(65)が三男(62)らを相手取って起こした訴訟の判決が26日、京都地裁であった。

松本清隆裁判長は、長男を主な株式相続者とした遺言書を偽物と認定し、会社に対する株主権の確認など長男の請求の大半を退けた。
長男側は控訴する方針。遺族間の訴訟は今回で3度目で、確執はさらに深まりそうだ。

先代会長のものとされる遺言書は2通あり、このうち長男と四男に株式相続させるとした遺言書の真偽を巡って争いが続いている。

最初の訴訟では、三男が長男らを相手取り提訴したが、遺言書を有効とする判決が2004年12月に最高裁で確定。このため三男の妻が長男らを相手に訴訟を起こし、
09年6月には遺言書は偽物とする「三男側勝訴」の判決が最高裁で確定した。これを受けて長男が同年11月に提訴していた。

今回の判決で、遺言書には先代会長が重要文書に使用していた「一澤」の実印ではなく、「一沢」の認め印が使われていることなどから、
松本裁判長は「真筆と認められず偽物」と認定。この遺言書を有効とした04年の確定判決を踏まえ、長男と三男の間に限定して長男の株式相続権は認めたが、
会社に対する株主権の確認については棄却した。

このため、長男が株式を保有することは事実上困難とみられ、三男側の代理人弁護士は「経営に影響はなく、三男側の全面勝訴と言える」と述べた。
一方、長男は「裁判所自らで鑑定することもなく、遺言書を偽物とした判断は納得できない」と話している。

一澤帆布工業は先代会長の死後、長男・四男側と三男が対立。社長を解任された三男は06年、通りを隔てて自身のブランドの店を構えたが、09年の勝訴確定で役員に復帰し、
長男と四男は経営権を失った。今年4月、三男は元の店で自身のブランドと「一澤帆布」の製品を販売している。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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長男:信太郎 ←元銀行員
三男:信三郎 ←かばん職人
四男:喜久夫 ←一時期家業を手伝う


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