コンピューターウイルスをパソコンに保管していた無職に「ウイルス保管罪」初適用at NEWS
コンピューターウイルスをパソコンに保管していた無職に「ウイルス保管罪」初適用 - 暇つぶし2ch213:名無しさん@涙目です。(catv?)
11/08/07 14:22:22.09 jLL5loa30
2項じゃなくて1項の2号でした

214:名無しさん@涙目です。(兵庫県)
11/08/07 14:22:42.95 waPGJIZb0
こういうの刑法犯にする必要ある?
こういう現代型犯罪が追加されるたびに刑法各論の基本書買い換えないといけなくてウザいんだけど

215:名無しさん@涙目です。(dion軍)
11/08/07 14:23:10.42 XIUUwUs/0
保管するだけで駄目ってセキュリティー会社はどうなんのさ

216:名無しさん@涙目です。(中国地方)
11/08/07 14:26:47.15 FABYxDcE0
>>211
同意。騒ぎすぎ。

217:名無しさん@涙目です。(チベット自治区)
11/08/07 14:27:10.01 4KejTtQM0
> 同課によると、川口容疑者は
>「児童ポルノなどを得るためにファイル共有ソフトを利用する人にいらだちを覚え、ウイルスに感染させて懲らしめてやりたかった」
>と容疑を認めているという。

> 同課によると、川口容疑者はファイル共有ソフト「シェア」を通じて、
>インターネット上に自分で作成したウイルスを含むファイルをアップロード。
>ファイルをダウンロードしたパソコンがウイルスに感染する仕組みになっていた。

> 同課は、川口容疑者が平成19年ごろからウイルスを作り始め、計約2千人が感染したとみている。
>感染したパソコンは勝手に千以上のファイルをコピーをしたり、
>コマンドを起動させたりして動きが止まってしまうなどの誤作動が起きていたという。

自分で作って頒布したのかよ
スレタイ捏造全sakuでよろ

218:名無しさん@涙目です。(神奈川県)
11/08/07 14:28:57.98 bmYvoCX00
>>211
おまえの言ってることも分かるんだが
裁判以前の逮捕→起訴の段階が今の日本じゃヤバイ
さんざんやりあった後に悪意が無かったことを証明できたとしても実名晒されたら社会的に終わる
だから警察も今の段階じゃP2Pの児ポとかに限って保険かけた操作をやってるのは分かるんだが
rootkitとか組み合わせた悪質なのが広がったら「被害者」が出る危うさは否めない

219:名無しさん@涙目です。(長屋)
11/08/07 14:29:37.30 F4xgtDy+0
>>214
国際的な要請というのが建前。
本音はばらまいた証拠はないけどしょっぴきたい。
建前と本音が一致したのでできました、というところか。

あと、会社法なんか完全にナマモノだからな。
毎年勉強会に参加しないといけないから結構大変。

220:名無しさん@涙目です。(不明なsoftbank)
11/08/07 14:32:53.48 ZJcNHLQS0
どうやって摘発したんだよ死ねよ

221:名無しさん@涙目です。(dion軍)
11/08/07 14:45:27.00 dMkGKaTe0
>>205
なるほどね
そこらへんもカバーして明文化してから法律作ってほしい

>>208
どっちも騒いでたけど、児ポは単純所持だからだいぶ違うだろ

>>211
無理やり公務執行妨害でしょっ引いてる現状を知らないのか?

222:名無しさん@涙目です。(埼玉県)
11/08/07 14:57:17.93 0OBnCJV90
>>206,213
いろいろと違うぞ。
168条の2は作成・提供罪で、
168条の3が取得・保管罪だ。
どっちの場合でも「正当な理由がない」ことと、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が必要。
あと>>207でソースがどうのって言ってるけど、
168条の2第1項第1号と第2号の違いは、
すぐに使える状態にあるのが第1号で、そうじゃないのが第2号。
だから、プリントアウトしたものや、手書きのものでもアウト(「その他の記録」)。

大雑把に言うと、
ウィルスを作っちゃダメ(作成罪 168条の2第1項)、
ウィルスを人にあげちゃダメ(提供罪 168条の2第1項)。
ウィルスを使っちゃダメ(168条の2第2項)。
ウィルスを使おうとしただけでもダメ(未遂犯 168条の2第3項)。

さらに、168条の2(ウィルスで悪さをすること)の前段階として、
ウィルスを手に入れたらダメ(取得罪 168条の3)、
ウィルスを持ち続けたらダメ(保管罪 168条の3)。

223:名無しさん@涙目です。(愛知県)
11/08/07 14:59:57.17 vLgCNuy70
>>217
馬鹿は黙ってろ

224:名無しさん@涙目です。(神奈川県)
11/08/07 15:12:18.24 bmYvoCX00
>>222
おいおいそれだと>>127で言ってた最後の一行も解釈次第でヤバくないか?
いろいろと詳しそうだから俺がもし捕まったら「悪意はないんです」って言ってやってくれよ
エグいの入ってたかもしれませんが「行使するつもりは全く無いんです」って

まぁ法律を円滑に運用する為に隙間を埋める法律が必要なのも分かるし
普通にやってりゃ捕まることはまず無いのは分かるけど環境の変化に追い付いてないな
とんでもない悪意が原動力の奴らならこの法律はザルどころかアイテムになるわ


225:名無しさん@涙目です。(dion軍)
11/08/07 15:16:28.97 oJI8nMuC0
オウムの「サリン倉庫番」も起訴対象になるのか

226:名無しさん@涙目です。(catv?)
11/08/07 15:20:17.47 jLL5loa30
>>222
解説と誤り指摘ありがとう

168条の2第1項第1号の「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」って部分は、
同第2号の「不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 」にもかかってるのかな?

何が言いたいのか、知りたいのかというと、

1. 「正当な理由がない」→純粋な好奇心でとか、ワイルドカード使ってファイルコピーしたら記録されてとかで、ウイルスになり得るコードが記録されてても罪になる?

2. 人の電子計算機における実行の用に供する目的→たまたまスクリプトファイルに実行権限がついてたり、バイナリー生成してしまうMakefileや生成スクリプトが、最初のスクリプトと同じディレクトリにあると「実行の用に供する目的」ととられてしまうか?

ということなのだけど、どうなんでしょう。教えてエロイヤーさん・・・

227:名無しさん@涙目です。(西日本)
11/08/07 15:23:45.97 wE8yA1dcP
ウィルスの定義しだいでは、PCやスマホ使ってる奴全員逮捕できちゃうよね


228:名無しさん@涙目です。(catv?)
11/08/07 15:26:57.50 flCl0+Z10
趣味でプログラム作ってて
飽きたから途中で開発やめたら
結果的に不完全なコードが出来上がるわけだが、それはウィルス作成したことになるのか?

229:名無しさん@涙目です。(埼玉県)
11/08/07 15:31:00.40 0OBnCJV90
>>226
かかってる
1ならない
2読めない分からない

230:名無しさん@涙目です。(兵庫県)
11/08/07 15:33:44.33 DbOQ7sO/0
ウィルスセキュリティゼロは完全にアウトだよな

231:名無しさん@涙目です。(広島県)
11/08/07 15:34:16.50 JuCDTNOW0
不正な目的かどうかってどうやって判断するんだ?
実際に配信してたならわかるが保管はどうやって判断するんだ?

232:名無しさん@涙目です。(関西地方)
11/08/07 15:34:31.15 zGoQs1BA0
>>65
>でもウィルスコレクターみたいに悪意はないけど趣味になってる奴いるからなぁ~どーすんだ?

独り身の男なのに、使用済みパンツ一杯持ってるケースみたいになるんじゃないの?
取り敢えず話は署で聞くよ、言いたいことは裁判所で思う存分どうぞ、みたいな

233:名無しさん@涙目です。(西日本)
11/08/07 15:35:00.48 FTgC0S8F0
ウィルス検知時、削除じゃなくて隔離だと捕まるわけか


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