11/08/07 14:57:17.93 0OBnCJV90
>>206,213
いろいろと違うぞ。
168条の2は作成・提供罪で、
168条の3が取得・保管罪だ。
どっちの場合でも「正当な理由がない」ことと、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が必要。
あと>>207でソースがどうのって言ってるけど、
168条の2第1項第1号と第2号の違いは、
すぐに使える状態にあるのが第1号で、そうじゃないのが第2号。
だから、プリントアウトしたものや、手書きのものでもアウト(「その他の記録」)。
大雑把に言うと、
ウィルスを作っちゃダメ(作成罪 168条の2第1項)、
ウィルスを人にあげちゃダメ(提供罪 168条の2第1項)。
ウィルスを使っちゃダメ(168条の2第2項)。
ウィルスを使おうとしただけでもダメ(未遂犯 168条の2第3項)。
さらに、168条の2(ウィルスで悪さをすること)の前段階として、
ウィルスを手に入れたらダメ(取得罪 168条の3)、
ウィルスを持ち続けたらダメ(保管罪 168条の3)。