コンピューターウイルスをパソコンに保管していた無職に「ウイルス保管罪」初適用at NEWS
コンピューターウイルスをパソコンに保管していた無職に「ウイルス保管罪」初適用 - 暇つぶし2ch205:名無しさん@涙目です。(長屋)
11/08/07 14:14:37.69 F4xgtDy+0
>>202
一旦特定されて逮捕状が出てしまうと起訴まで基本的には警察と検察の勝手(拘束には期限があるけど)なのでどうとも言えん。
ただ、感染のみを理由として立件するのはあまり利益がないので、そんなことに時間をかけるよりもウイルスの発信元を調べるのが普通だと思う。

あと、施行前に削除したウイルスを復元した場合は復元の意図というところで争いになると思うけど、少なくとも第三者が復元した場合は逆に削除した行為が意図がない証拠になって被告にんにとって有利な証拠になる。
逆に自分がウイルスを探すために復元した場合は有罪になる可能性はそれよりも高まる。
意図せず復元してしまった場合は……難しいな。
そこは弁護士や検察の腕次第か。いくらでも理屈はつけられそうな気がする。


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