11/08/04 18:47:05.29 qJKMWe9qP
>>339
意匠権は確かに類似性を問題にしてもなんともならん事が多い
でもそれは全体像を問題とした時の話
しかし意匠権には画期的な「部分意匠」という存在がある
ピカチュウの顔には「部分意匠」としての登録がある
この正面の顔だ
URLリンク(livedoor.2.blogimg.jp)
該当のキャラクターと比較したら、類似性から逃れる事はまずできない
意匠は大丈夫だ!と言えるのは全体像の比較まで
頭いい奴は部分的に真似されるのも阻止するため、パーツを分けて「部分意匠」として特徴的な所を保護する
キャラクターが似るという事はつまり「部分的な箇所に類似性」を持たせなければ不可能
となると、この着ぐるみとこの顔で見た時にこの顔が登録されてたら確実にアウトだろうよ