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また、米国代表ダレスは、千島列島の範囲について次のように発言し、歯舞群島が千島列島に含まれないとの見解を示しています。
「千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
しかしながら、もしこの点について紛争があれば第二十二条に基いて国際司法裁判所に付託することが出来ます。」
ダレスの言う歯舞群島に色丹島が含まれるのか否かは不明です。日本が千島列島の施政権を正式に失うことになった、
1946年1月のGHQ指令SCAPlN-677では、「千島列島、歯舞群島、色丹島」となっており、色丹島は歯舞群島には含まれないと解釈できます。
ただし、SCAPIN-677では、色丹島は千島列島にも含まれておらず、サンフランシスコ条約での色丹島の扱いに関する米国の主張は不明です。
ダレスは、歯舞諸島の帰属問題で紛争があれば、国際司法裁判所に付託できると言っているので、
彼の主張に従えば、歯舞群島の帰属問題は国際司法裁判所で決着すべきということになります。
しかし、国際司法裁判所に付託するためには、紛争当事国両国の同意が必要なので、
ロシアが国際司法裁判所への付託に同意しない限り、日本への返還はありえないということになります。
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結局、サンフランシスコ平和条約の立場だけでは、ロシアの同意なしには、歯舞群島の返還も有り得ないということです。